諸岡誠治の日記

一日一日頑張って悔いの無いよう進もう

紅葉マーク(再度意見)

あまり見ないな、誰が見ても高齢者と見られる運転車両に紅葉マークを付けている車を見ない、格好悪いと
マークを付けない人が多いのだろうか、道路交通法第71条の5・第2項が2008年6月1日施行されてから
付けている車を見たのは3台だけ高齢者の運転を邪魔しないと言う暖かい心から決められたのかと思うが必要
と思う人だけ付ければよいので処罰規定はいらないと思います。
70歳以上の人で身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあると思う人は、車の前面と後面に
「紅葉マーク」を表示するように努めなければなりません(努力義務)で良いと思います、処罰規定は必要有
りません。同じ考えを持っている人いますか私はその方が良いと思います。