諸岡誠治の日記

一日一日頑張って悔いの無いよう進もう

逃走援助罪

横浜検察庁川崎支部より逃走した被疑者を昨日二日ぶりに逮捕したが関係者の失態は責任問題です。被疑者も拘留前だったので逃走罪にならずに、友人も逃走援助罪にはならないとの事ですが、法律って分からないですね、警察が捜査に
大騒ぎをしている報道を聞いた後ならば捜査に協力すべきで逃走を助けた罪にはならないのでしょうか、分かりませんね・・・・助けたかどうかの判断も必要でしょうが・・・・
参考
「逃走援助罪」は「法令により拘禁された者を逃走させる目的」で,(ア)「逃走を容易にすべき行為」をするか(1項),または,(イ)「暴行」・「脅迫」をする(2項)という犯罪です。